印鑑・はんこの起業サイト

 
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 このサイトご利用に際するご注意点 !

はんこ(印鑑) 登録制度は、各自治体等の条例などにより、制度がで決められている場合が多くございます。

ここにおける情報は、平均した情報であり、完全に全国統一のものではございませんし、法改正等で、変更されている場合もございますのでご注意ください。

詳しくは、お近くの役所でお尋ねいただけるよう、お願い申し上げます。

定款を作成したら、公証人役場で公証人の認証を受けなければいけません。公証人の認証を受けることによって、定款としての効力が生じることとなります。

どこの公証人役場に行くの?
  設立しようとする本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に行きます。

誰が公証人役場に行くの?
  原則として、発起人全員で行きますが、実務的には代理人を立てて委任します。

公証人役場に持っていくものは?
 
■定款3通
■収入印紙4万円 (郵便局で購入)
■認証手数料5万円(現金)+謄本交付手数料(用紙1枚あたり250円×定款枚数)
■委任状(代理人を立てる場合)
■発起人全員のはんこ(印鑑)証明書各1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
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