印鑑・はんこの起業サイト

 
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 このサイトご利用に際するご注意点 !

はんこ(印鑑) 登録制度は、各自治体等の条例などにより、制度がで決められている場合が多くございます。

ここにおける情報は、平均した情報であり、完全に全国統一のものではございませんし、法改正等で、変更されている場合もございますのでご注意ください。

詳しくは、お近くの役所でお尋ねいただけるよう、お願い申し上げます。

記名・署名捺印の場合、はんこ(印鑑)(はんこ)を押す場所は決められているのでしょうか。
  記名・署名捺印の場合、はんこ(印鑑)(はんこ)を押す場所は決められているのでしょうか。 法律には何ら制限はありません。ですので、署名した最後の文字の大部分に印影がかかっていても、少しかかっていても、まったく文字にかからなくても、問題はありません。
 
止め印とは?
  止め印とは契約書に余白が生じたとき、その余白に後で余計な文字を書き入れられないように、最後の文字の末尾に押す印のことです。止め印の代わりに、「以下余白」と記載していても同様の効果があります。 これは特に、一部だけ作成して相手方に渡してしまう、いわゆる「差入式」の文章の場合に有効な印といいます。止め印は、署名または記名の末尾に押した印と同一のはんこ(印鑑)(はんこ)を使用します。
 
消印とは?
  消印とは、契約書に収入印紙を貼った場合に、その印紙と下の契約用紙にまたがって押す印のことをいいます。消印の役割は、印紙の再利用を防ぐために押印するだけですから、必ずしも契約書の押印に用いたはんこ(印鑑)(はんこ)でなくてもかまいませんし、その契約書などに署名した、記名者全員で行う必要もありません。
また領収書などの発行時、はんこ(印鑑)(はんこ)をもっていない場合は、印紙と用紙の両方にまたがるようにボールペンなどで署名するだけでもよいとされています。
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